お手続きの流れProcess

ご相談から解決まで

● STEP1 法律相談のご連絡

法律相談は予約制ですので、お電話にてご連絡ください。

電話:06-6367-5454 受付時間:平日9:00〜18:00

※上記以外の相談時間については、事案の緊急性などをお伺いして対応させていただくこともありますので、お電話の際にご相談ください。

ご連絡の際に、お客様のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご状況などを伺います。
お客様のご希望や弁護士のスケジュールなどから相談日時を決定します。
ご相談時に必要な書類などについても、この時にご案内いたします。

● STEP2 ご相談日当日

ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。
ご相談スペース(個室)にて、弁護士が詳しいご相談内容を伺います。
その際、ご相談内容に関する書類やお写真などがございましたら、すべてお持ちください。
時系列に沿ってご相談内容の概要をまとめたメモをお持ちいただけますと、ご相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスが可能です。
また、ご相談日当日にご依頼いただく可能性がある場合は、認印をお持ちください。

● STEP3 ご依頼

ご相談以降も引き続き、弁護士に交渉や訴訟提起を依頼(委任)するには、委任契約書(用紙は事務所で用意します)と着手金が必要です。
費用および委任契約の内容を十分に説明させていただいてから、委任契約書を作成しますのでご安心ください。
委任契約を結んだ時から、弁護士がその事件を受任したことになりますので、弁護士が代理人として活動を開始し、最善の解決をめざしてまいります。

● STEP4 内容証明郵便の送付

ご依頼いただき次第、速やかに滞納賃料の支払い、契約解除を求める通知書を発送します。

● STEP5 訴訟提起

通知書を送付したのちも、明渡し・立ち退きが行われない場合、訴訟を提起します。
弁護士が裁判所へ出頭しますので、お客様は裁判所へ出頭いただかなくても結構です。

勝訴しても賃借人が出て行かない場合、強制執行をして、明渡し・立ち退きを実現します。
強制執行に関する手続きも弁護士が行います。

● STEP6 解決!

明渡し・立ち退きが完了次第、オーナー様にご確認いただきます。
事件が最終解決した時には、委任契約で定めた内容に沿って報酬をお支払いいただきます。
事件処理や解決のためにお預かりした書類や訴訟記録などをお返しいたしましたら、終了です。